自転車の「青切符」制度導入

16歳以上が対象の反則金制度

信号無視や一時不停止などの違反に対し、反則金を納付させる制度が始まります。

イヤホン・ヘッドホンの使用

周囲の音が聞こえない状態での走行

大音量で周囲の音が聞こえない状態での走行は禁止。安全確認ができないため処罰対象です。

傘差し運転の禁止

片手運転による不安定走行

傘を差しながらの走行は視界を遮り、ブレーキ操作も遅れるため禁止されています。

自転車の酒気帯び運転

酒類提供者も含めた罰則

自転車でも酒気帯び運転は禁止。罰則が大幅に強化され、重い刑事罰が科されます。

右側通行(逆走)の禁止

路側帯は左側通行が鉄則

自転車は軽車両です。車道の左端、または左側の路側帯を通行しなければなりません。

歩道での歩行者優先

歩行者の通行を妨げない徐行

歩道を通行できる場合でも、車道寄りを徐行。歩行者の妨げになる場合は一時停止です。

二人乗りの禁止

幼児用座席がある場合を除く

原則として二人乗りは禁止。違反した場合は指導・警告および反則金の対象となります。

夜間の無灯火走行

自分の存在を知らせる義務

夜間やトンネル内での無灯火は極めて危険です。必ずライトを点灯しましょう。

一時停止場所での不停止

「止まれ」の標識は絶対

一時停止標識がある場所では、地面に足をしっかりついて停止し、左右を確認してください。

ヘルメットの着用努力義務

全世代での着用を強く推奨

致死率を下げる最大の対策はヘルメットです。現在は努力義務ですが着用が推奨されます。

信号無視の取り締まり

車と同様、赤信号は停止

信号無視は「青切符」の適用対象として最も優先的に取り締まられる項目の一つです。

踏切での一時不停止

列車との衝突を避ける

踏切直前での一時停止、および安全確認を怠る行為は厳格に処罰されます。

並進(並んで走行)の禁止

一列走行が原則

道路標識で許可されている場場所を除き、二台以上並んでの走行は禁止です。

ブレーキ不備車両の走行

前後のブレーキ作動が必須

ブレーキがない、または片方しか作動しない車両の走行は整備不良となります。

交差点での右折方法

二段階右折の遵守

自転車は交差点の端を通って二段階右折をしなければなりません。

路側帯の通行ルール

左側にある路側帯のみ通行可

右側の路側帯を通行すると逆走(通行区分違反)となります。

横断歩道での歩行者妨害

歩行者がいる場合は停止

歩行者が横断している場合、自転車もその進行を妨げてはいけません。

自転車道がある場合の通行

自転車道の利用義務

道路に自転車道が設置されている場合は、原則としてそこを通行しなければなりません。

児童・幼児のヘルメット着用

保護者の努力義務

保護者は、同乗・運転させる児童や幼児にヘルメットを着用させるよう努めてください。

特定小型原付の識別灯

緑色の灯火による判別

電動キックボード等は、走行モードに合わせた識別灯の点灯が義務付けられます。

自転車の防犯登録義務

盗難防止と所有者確認

自転車を購入した際は、法律に基づき防犯登録を行う義務があります。

警音器(ベル)の使用

危険回避時以外の使用制限

むやみにベルを鳴らしてはいけません。危険を避けるために必要な時のみ使用します。

積載制限(荷物の大きさ)

安定を損なう積載の禁止

ハンドルに荷物を吊るすなど、安定を欠く状態での走行は危険です。

特定小型原付の年齢制限

16歳未満の運転禁止

電動キックボード(特定小型)は16歳未満の運転および提供が禁止されています。

緊急車両の優先

速やかに進路を譲る

救急車やパトカーが接近した際は、左側に寄って進路を譲らなければなりません。

高速道路の進入禁止

軽車両は通行不可

自転車や原付一種は高速道路や自動車専用道路に進入してはいけません。

進路変更の合図(手サイン)

周囲への意思表示

右左折や進路変更を行う際は、手信号などで周囲に合図を送るよう努めましょう。

ひき逃げ・報告義務違反

事故時の救護と連絡

事故を起こした際は必ず負傷者を救護し、警察に報告する義務があります。

安全運転義務

他者に危害を及ぼさない

状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務があります。